適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族と医師及び医療従事者が、患者本人の意思を尊重した
最善の医療・ケアを実践するために、患者・家族と適切な情報提供と説明に基づく話し合い
を行い、本人による意思決定(インフォームド・コンセント)を大切にした医療・ケアを提供
することに努める。
人生の最終段階における医療・ケアの提供にあたっては、多専門職種から構成される医療・
ケアチームにより、患者本人や家族等信頼できる者を含めて、繰り返し話し合いを行うもの
とする。
2.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの在り方
① 医師を中心とした医療従事者からの適切な情報の提供及び説明に基づいた患者本人と
医療・ケアチームの話し合いを行い、本人による意思決定を基本に、人生の最終段階に
おける医療・ケアを進める。また、本人の意思は状況・状態により変化するもので
あり、その意思を都度尊重するよう支援すべく、本人と医療・ケアチームによる話し
合いを繰り返し行うことが重要である。
本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあり、家族等信頼できる者も
含めた話し合いが繰り返し行われるよう、患者本人が特定の家族等を自らの意思を
推定し代弁しうる者として前もって定めておくことも重要である。
【医療・ケアチームの考え方】
担当医師を主体に、看護師及びそれ以外の医療従事者にて構成される。
尚、患者本人に適切な医療・ケアを提供するために、必要な専門職種については
担当医師の判断により選定する。
② 人生の最終段階とは次のようなことが想定される。
(1) がんの末期等、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測出来る場合
(2) 慢性疾患の急性憎悪を繰り返し予後不良に陥る場合
(3) 脳血管疾患の後遺症や老衰等、数か月から数年にかけ死を迎える場合
どのような状態が人生の最終段階かは、患者本人の状態を踏まえて、医療・ケアチーム
の妥当かつ適切な判断によるものとする。
③ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他不快な症状を十分に緩和し、
患者本人・家族の精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
④ 肉体的苦痛を緩和するケアの重要性を重視し、医学的見地からの緩和ケアを
充実させる観点から、生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針に
定めるものではない。
3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
3-1:患者本人の意思が確認出来る場合
① 患者本人の状態に応じた専門的かつ医学的検討を経て、医師を中止とした
医療従事者から適切な情報提供と説明を行う。これに基づいた医療・ケアチーム
との十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本に、医療・ケアチーム
として方針を決定する。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じ、患者本人の意思が
変動しうることを踏まえ、医療・ケアチームから適切な情報提供と説明がなされ、
本人が自らの意思をその都度伝達できるような支援を行う。
③ 話し合いの内容については、都度文書として保存する。
3-2:患者本人の意思が確認出来ない場合
① 家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとって
の最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。
② 家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、本人にとって何が最善であるか
について、家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。
③ 家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、
患者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、
決定する。
④ これらの決定が困難な場合や患者本人・家族から合意が得られない場合等は、
院内の倫理委員会等で諮るものとする。必要に応じ、第三者である専門家からの
助言も検討する。
⑤ 話し合いの内容については、都度文書として保存する。
4.患者特性に応じた支援の在り方
当院は、精神科を標榜しており、支援が困難な患者も想定される。
これらの患者は、病状や治療に影響を及ぼす可能性もあり、慎重に対応する必要がある。
支援の在り方に関しては、身体的・精神的病状を踏まえ、担当医師により判断を行う。
(例)
⑴ 精神的病状が重度のために「人生の最終段階」について判断能力が低下している患者
⑵ 希死念慮が強い患者
5.参考資料
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン
厚生労働省 平成30年3月改訂
三和中央病院 2024年4月1日制定